支払時情報交換制度

保険金等のご請求に際して、お客様のご契約内容を照会させていただくことがあります。当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会及び少額短期保険業者各社、特定の損害保険会社(以下「少額短期保険業者等」といいます。)とともに、お支払の判断又は保険契約の解除、取消し若しくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払時情報交換制度」に基づき、当社を含む各少額短期保険業者等の保有する保険契約等に関する下記の照会事項記載の情報を共同して利用しております。

保険金等のご請求があった場合やこれらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払時情報交換制度」に基づき、相互照会事項の一部又は全部について、一般社団法人日本少額短期保険協会を通じて、他の各少額短期保険業者等に照会を行い、他の各少額短期保険業者等からの情報を受け、また他の各少額短期保険業者等からの照会に対して情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は、下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名その他の情報が、相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各少額短期保険業者等に提供された情報は、相互照会を行った各少額短期保険業者等によるお支払の判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各少額短期保険業者等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会の事実は消去されます。各少額短期保険業者等は「支払時情報交換制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者又は被保険者、保険金等受取人及びその代理人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続の詳細については、当社までご連絡してください。

相互照会事項

次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。

相互照会される事項
保険種目 生命・入院保険等
照会項目 被保険者の氏名・生年月日・性別・住所(市・区・郡まで)
回答項目 保険種類・契約日・復活日・消滅日・保険契約者の氏名及び被保険者との続柄・死亡保険金等受取人の氏名及び被保険者との続柄・死亡保険金額・給付金日額・各特約内容・保険料及び払込方法・照会を受けた日から5年以内に発生した保険事故に関する保険事故発生日、死亡日、入院日、退院日、対象となる保険事故

※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページをご参照ください。

あんしん少額短期保険株式会社 総務部
電話番号:048-658-2810
受付時間:9時から17時(土・日・祝日・年末年始を除く)
ページトップへ