結婚式運営会社様新郎新婦様
メリットがある保険

式場向けキャンセル保険

万が⼀の理由で結婚式をキャンセルしなければならなくなった場合
新郎新婦様に対して⾼額なキャンセル費⽤が発⽣していました。

キャンセル保険をご導入いただきますと
一定の条件を満たした場合
キャンセル料が保険金で補償されます。

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式場向けキャンセル保険の特徴

結婚式運営会社様の収益性向上と新郎新婦様のあんしんをご提供いたします。

  • 式場メリット

    単価アップに繋がります

    本保険をプランに内包し、パッケージ化が可能。プラン価格は自由に設定できます。

    申込率が向上します

    キャンセル料免除の訴求により、強いクロージングが実現できます。

    ブランディングに繋がります

    キャンセル料を免除する『ユーザーフレンドリー』のブランドが確立できます。

  • 先行商品との違い

    保険募集資格や体制変更が不要

    式場側で保険募集資格の取得や定款変更(保険代理店の追記)などの体制整備が不要です。

    プランナーの手間の削減

    式場のキャンセル規約に補償が付帯するため、規約の説明をするだけでキャンセル時の補償が付帯できます。

導入式場様の事例(スキーム)

導入式場様の事例(スキーム)の説明図
  • Point 1

    単価増

    キャンセル免除をプランに内包。プランの料金設定は式場様で設定できます。
    (他社事例:安心保証プラン)

  • Point 2

    成約率増

    キャンセル料が免除になることを差別化・ブランディングできます。

  • Point 3

    正規キャンセル料

    キャンセル費用は保険金で補填可能です。

補償内容

最大で365日の補償期間
(補償開始日〜結婚式当日)

  • Case 1

    身内やご本人のご不幸

    結婚式をあげられるおふたり、おふたりのご両親、お子さま、ご兄弟姉妹さまのうちどなたかのご逝去によるキャンセル

    補償とならない場合

    新郎新婦の祖父母など、上記以外の方のご逝去

  • Case 2

    式当日の入院や自宅待機指示

    挙式・披露宴当日において新郎新婦が入院中、または医師による自宅もしくは特定の場所での待機指示によるキャンセル

    補償とならない場合

    新郎新婦以外の入院や自宅待機等

  • Case 3

    身内やご本人の7日以上の入院

    結婚式を挙げられるおふたり、おふたりのご両親、お子様のうちどなたかが7日以上継続して入院したことを理由とするキャンセル

    ※結婚予定日を超えて入院する場合については当該結婚式予定日を超えて入院した日数を含むものとします
    補償とならない場合

    上記以外の方の入院保険期間の開始前に
    すでに予約されていた入院、
    7日未満の入院、継続していない7日以上の入院

  • Case 4

    火事による災害

    火災・破裂・爆発により、新郎新婦の平時居住する家屋が半壊以上の損害が生じた、または家屋に収容されている家財が100万円以上の損害が生じたことを理由とするキャンセル

    補償とならない場合

    家屋が半壊未満の場合、
    または100万円未満の家財損害によるキャンセル

お手続きの流れ

キャンセル料免除規約を作成する

挙式・披露宴約款に付随して、キャンセル料免除の条件を記載したキャンセル料免除規約を作成します。(サンプルは代理店もしくはあんしん少額短期保険より提供いたします)

保険の申し込みをする

重要事項説明書をご確認の上、保険申込書をご提出いただきます。保険契約者・被保険者は貴社になります。

お申し込みに必要な書類・規約

  1. 約定履行費用保険申込書(記名・捺印)
  2. キャンセル料免除規約(雛形あり)
  3. 既存の挙式申込書(契約書)
  4. 既存の挙式・披露宴約款(利用規約等)

新郎新婦様へ補償内容の案内をする

挙式・披露宴約款(利用規約)のキャンセル料規定を説明をするときに、あわせてキャンセル料免除規約を説明します。

保険会社へ件数報告する

当月内で契約した新郎新婦様の件数と明細を、翌月の5営業日以内にあんしん少額短期保険に報告をします。あんしん少額短期保険から保険料請求書が発行されましたら、期日までに保険料のお振込みをしてください。

よくある質問

他社の保険と、どこが違うのですか?

弊社の結婚式キャンセル保険のご契約者様は式場を運営する法人様となり、またキャンセル時の保険金の受け取りも式場を運営する法人様となっております。
他社の結婚式キャンセル保険のご契約者様は新郎新婦様、キャンセル時の保険金の受け取りも新郎新婦様というのが一般的です。従いまして、式場様側は新郎新婦様からキャンセル費用を徴収する業務等が軽減され、また新郎新婦様へ結婚式キャンセル費用補償が付帯されている式場であるというアピールが可能となります。

150万円、300万円、500万円プランの全てから選ぶことは可能ですか?

少額短期保険業の引受制限上、500万円プランとその他のプランの併用はできません。150万円プランと300万円プランは両プランをお申込みいただくことにより、挙式の規模に応じてご選択可能となります。

お客様によって、補償を付ける・付けないを選ぶことは可能ですか?

原則、お客様によって補償を付帯するか否かの個別的選択はできません。
ご契約いただいた式場で開催される全ての結婚式・披露宴にて付帯が必須となります。

お客様の都合によるキャンセルも補償されますか?

お客様のご都合によるキャンセルは補償対象外となります。
補償対象についてはパンフレットに記載の支払事由に該当するものとなります。

キャンセルではなく、日程変更の場合にも補償されますか?

支払事由に基づく日程変更については、補償対象となります。
ただし、新型コロナウィルス感染症を理由とする場合は、補償対象とならない場合がございます。詳しくは保険約款をご確認下さい。

お客様に、補償の内容を説明しても良いのでしょうか?

式場様側が、式場のサービスを説明する場合を除き、新郎新婦様へ補償保険内容を説明することは保険業法上できません。

挙式の予定が変更になった場合には、補償期間も変更されますか?

予定変更の場合は、原則、対象の補償が消滅します。変更後の日程にて再加入となります。

既に挙式の申込みをしているお客様にも補償を付けられますか?

既にお申込みされている挙式については、補償を付帯することはできません。当保険にご加入後の新規にお申込みされた挙式が補償対象となります。

保険金はいくら支払われますか?

式場で使用されているキャンセル規約に沿ったキャンセル金額とご加入いただいたプランの以下の金額のどちらか少ない金額を保険金としてお支払いいたします。式当日にキャンセルされた場合は、ご加入いただいたプランの満額が最大でお支払いいたします。

  • キャンセル通知日
    補償限度割合
  • 365日〜301日前まで
    2%
  • 300日〜181日前まで
    4%
  • 180日〜151日前まで
    10%
  • 150日〜121日前まで
    20%
  • 120日〜91日前まで
    30%
  • 90日〜61日前まで
    35%
  • キャンセル通知日
    補償限度割合
  • 60日〜31日前まで
    45%
  • 30日〜21日前まで
    50%
  • 20日〜11日前まで
    60%
  • 10日〜2日前まで
    80%
  • 結婚式の前日
    95%
  • 結婚式の当日
    100%
保険に加入するには、どのような手続きが必要ですか?

当商品のご利用の流れは、 こちらをご覧ください。

保険金を請求するときには、どのような書類が必要ですか?

請求時のお手続きは下記の流れとなります。
連絡手段は以下のとおりです。
電話:あんしん少額短期保険
0120-685-336(平日9:00~17:00)※土日・祝日・年末年始を除く

保険会社にキャンセル料発生連絡をする

新郎新婦様からキャンセル料免除に該当する連絡を受けたら、最終見積額からキャンセル料を算出し、あんしん少額短期保険に報告します。
あんしん少額短期保険から保険請求書と必要書類の一覧が発送されます。

お客さまへ必要書類の依頼をする

キャンセル料免除理由ごとに必要な書類をお客様から取り寄せます。

(親族が7日以上の入院をしたことによるキャンセルの場合)
・入院が7日以上であることが分かる診断書もしくは入院期間記載の領収書でも可
・父母、兄弟姉妹、子の場合は、新郎新婦との関係が分かる資料(戸籍や住民票など)

保険金請求書類

● 共通で必要なもの

  • 保険金請求書
  • 挙式申込書(契約書)
    (新郎新婦の署名あり)/ 新郎新婦の名前を確認するため
  • 結婚式の見積もり金額が分かる書類
  • 申込明細報告書(データ)
  • 保険請求案件概要(データ)
  1. 新郎新婦又は新郎新婦の父母、兄弟姉妹若しくは子の死亡
    • 死亡診断書
    • 父母、兄弟姉妹、子の場合は、新郎新婦との関係が分かる書類(戸籍や住民票など)
  2. 挙式当日における、新郎新婦が入院中である状態、又は医師による自宅若しくは特定の場所での待機指示
    • 診断書
    • 入院の場合は入院期間記載の領収書でも可
  3. 新郎新婦又は新郎新婦の父母若しくは子の入院
    • 入院が7日以上であることが分かる診断書もしくは入院期間記載の領収書でも可
    • 父母、兄弟姉妹、子の場合は、新郎新婦との関係が分かる書類(戸籍や住民票など)
  4. 火災、破裂、爆発のよる、新郎新婦が平時居住する家屋が半焼以上の損害、家財の100万以上の損害
    • そこに平時居住していることが分かる書類
    • 罹災証明書※診断書や戸籍等、どれもコピー可
保険会社へ保険金請求をする

保険金請求書と必要書類を揃えて、あんしん少額短期保険に提出します。※事故発生から3年以内にご請求ください。

保険金の支払い

書類があんしん少額短期保険に不備の無い状態で到着後、30日以内にご指定口座に保険金が振り込まれます。

まずはお気軽にご相談ください。

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