責任開始日(契約日)以後に発症した疾病や傷害を理由とした請求を保障します。
例えば、4月20日にお申込みの場合、
6月30日が病気による入院・手術の保障開始日となります。
生年月日・性別などを入力するだけで、あなたに合ったプランがすぐにお見積できます。
歯周病保障付糖尿病有病者向け医療保険「エクセルエイド」をご検討いただきありがとうございます。
ケガや病気などの保険には、大きく分けて公的保険と民間保険の2種類があります。
「エクセルエイド」へのご加入をご検討の際は、上手く公的保険の保障をご活用の上、当社の保険をご検討・ご加入ください。
公的保険制度の概要につきましては、下記の金融庁の公的保険ポータルサイトからご確認いただけます。
(「公的保険制度の解説」公的医療保険をご確認ください。)
糖尿病・合併症、歯周病の治療中でも、
3つの設問にすべて「いいえ」であれば
ご加入いただけます。
面倒な医師の診察や診断書審査は不要です。
文中の()にカーソルを乗せるをタップすると解説をご覧いただけます。
1型糖尿病の方はインスリン投与、
インスリンポンプ装着(取替え)の入院であっても、
退院後3カ月以上経過していれば、ご加入できます。
糖尿病・合併症、歯周病のほか、
契約日以後発生のほかの病気、
ケガによる入院・手術を保障します。
0歳3ヵ月の赤ちゃんから満89歳の方まで、
幅広い年齢の方にご加入いただけます。
妊娠中にご加入頂いた場合でも
免責期間外であれば
初年度よりお支払い対象です。
糖尿病または糖尿病に起因する病気、
歯周病については、
契約前の発症であっても保障します。
急な健康トラブルや病気の不安を
お電話で相談できます
人間ドック・健診を
お得に受診していただけます
弁護士・税理士・司法書士などの
ご相談初回15分程度が無料
「小さなお葬式」が
優待価格でご利用いただけます
糖尿病有病者向け歯周病保障付医療保険「エクセルエイド」は、糖尿病(合併症を含む)・歯周病が発症していても加入できる、入院・手術の保障が受けられる医療保険じゃ。「糖尿病でも加入できる」「歯周病も保障される」ことが、最大の特長じゃな。さらに、日帰りの入院・手術も保障されるんじゃ。
1年の更新型で、糖尿病・歯周病以外では契約日以後発症・発生の病気、事故によるケガに対し、その入院・手術について、毎年給付金総額80万円を限度に保障されますぞ。
被保険者(保険の対象の人)が、責任開始日以後の一契約期間中(1年間)に入院・手術が発生した場合に保障されますぞ。
保障される対象は次のとおりじゃ。
なお、糖尿病・歯周病以外では、入院・手術に至る原因が、責任開始日前の原因にある場合は、保障は行なわれないので注意してくだされよ。
また、免責期間と言って、初年度の保険契約に限り、事故によるケガを除いて契約日(責任開始日)からその日を含めて60日は保障されない期間があるから、こちらも注意してくだされよ。
詳しい内容は、普通保険約款、重要説明事項をしっかり確認するようにの。
そうなんじゃ!
歯周病の手術のみの保障になるのじゃが、契約日前から既に歯周病(歯周組織の手術の部位)を発症していても、免責期間(契約日から60日間)以降に歯周組織の手術(健康保険適用外)をされた場合は、保障の対象となりますぞ。
加入時に日本国内に居住している方で、3つの設問に「いいえ」であれば、ご加入いただけますぞ。
糖尿病の方は、さらに以下をチェックしてくだされよ。
3つの設問のいずれかに該当する場合でも、健康の状態によっては加入できる場合があるので、そのような方はお問合せフォームから問合せてみると良いですぞ。
ただし、契約日(責任開始日)時点で指定する危険職業(職種)に従事されている方は加入できない場合があるので、この場合もお問合せをオススメしますぞ。
服薬中でも加入できますぞ。
糖尿病(合併症含む)・歯周病については、加入前から治療している方でも保障されるのじゃが、それ以外の病気については、加入前から治療しているものは保障されないので、注意してくだされよ。
保障の対象となる場合 | ご加入前から治療中の糖尿病(合併症含む)・歯周病により入院、手術された場合 |
---|---|
保障の対象とならない場合 | ご加入前から治療中の事故によるケガまたは糖尿病(合併症を含む)・歯周病以外の病気により、入院または手術された場合 |
歯周病の治療中でも加入できますぞ。
加入前から治療中の歯周病で手術された場合にも保障されるから、安心じゃの。
それは大変でしたのぉ。
過去2年以内に入院・手術をされた方の場合、虫垂炎や帝王切開など、その原因となった傷病名によっては加入できる場合もあるんじゃ。お問合せフォームから問合せてみることをおすすめしますぞ。
また、1型糖尿病に限り、インスリンの投与またはインスリンポンプの装着による治療、指導等を目的とする入院・通院をした場合でも、退院日の翌日から起算して3ヵ月以上経過していれば、加入できますぞ。
残念じゃが、法令により日額5,000円が加入の上限となっているんじゃ。
追加で増やすことはできないのじゃよ。
うむ、難しい用語じゃの。
保険契約のときに、被保険者の健康状態などが定めた基準に適合しないと(「3つの設問」に「はい」がある場合など)通常は申込が承諾されないのじゃが、保険契約者の同意を得て「特定部位・指定疾病不担保契約の条件」を付加することで、申込ができる場合があるんじゃ。
この場合、保険料は変わらないないのじゃが、「特定部位・指定疾病」に指定された入院または手術については保障されない(給付金が支払われない)ので、注意が必要じゃ。
特定部位は約款(39ページ)の別表4、指定疾病は約款(40ページ)の別表5に記載されているから、確認しておいてくだされよ。
可能ですぞ。
ただし、以下の条件がありますぞ。
保険料は年齢ごとに異なるのじゃが、初年度は契約日現在の満年齢で計算され、更新後は更新日現在の満年齢で計算されますぞ。
年齢に応じたリスクに基づいて計算されているんじゃ。
この保険は歯周病の方や糖尿病有病者を対象としているから、保険料が割高なんじゃ。例えば例えば満25歳の男性なら月額1,867円、女性は1,504円。
専用サイトでカンタンにシミュレートできるから、まずは見積してみると良いですぞ。
このようになっておりますぞ。
初年度契約に限り、ケガを除いて60日の免責期間があるので注意してくだされよ。
入院給付金 |
5,000円×入院日数(1入院60日限度) 1日目から5,000円(日帰り入院OK)、最大160日 |
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手術給付金 |
〈入院中の手術〉50,000円 60日に1回、ただし、同一部位または同一種類の病気の手術は1保険期間に1回 〈入院中でない手術〉25,000円 60日に1回、ただし、同一部位または同一種類の病気の手術は1保険期間に1回 〈歯周組織の手術〉25,000円×2回 健康保険適用外の歯周組織の再生やインプラントの手術、120日に1回 |
「歯周病の手術」とは、健康保険適用外の歯周組織再生手術やインプラント手術のことじゃ。歯周病の手術を受けた場合には、1回につき25,000円が支払われますぞ。
ただし、120日以内に歯周病手術を2回以上受けた場合には、1回の歯周病手術とみなされるのでご注意くだされよ。
また、1保険期間中に歯周病手術を2回以上受けた場合でも、歯周病手術給付金の支払は2回が限度となっておりますぞ。
その通りじゃ。日帰り手術も保障されますぞ。
保障される金額は以下の通りじゃ。
ただし、60日以内に2回以上手術を受けた場合には、1回の手術とみなされますぞ。
また、以下の場合は60日経過後であっても保障の対象にならないので、ご注意くだされよ。
1入院60日間を限度として、給付金がもらえますぞ。
たとえば、
〈盲腸で7日間入院した場合の入院給付金〉
1日5,000円×7日=35,000円
…となるのじゃ。
入院中に手術をされている場合には、手術給付金の50,000円を加えて、合計85,000円が給付されますぞ。
糖尿病で複雑なケースだと、
〈糖尿病で入院中の50日目の翌日に糖尿病に起因する腎症を併発、さらに腎症併発から51日目に糖尿病に起因する狭心症を併発して60日間入院した場合〉
5,000円×(50日+50日+60日)=800,000円
このようになりますぞ。
うむ…入院期間中に入院の当初の糖尿病とは異なる、別の糖尿病または合併症を併発してしまった場合、ということじゃな。
その場合は、以下のようにして入院日数を計算しますぞ。
〈A〉当初の糖尿病での入院
併発した糖尿病または合併症の治療を開始した日の前日までを計算
〈B〉併発した糖尿病での入院
併発した糖尿病または合併症の治療を開始した日からは新たに計算(新たな入院として計算)
さらに、〈B〉の期間中に、異なる合併症を併発してしまい、その治療を開始したときは、その治療を開始した日から、さらに新たな入院とみなして入院日数を計算するんじゃ。
ただし、糖尿病以外の病気の併発は、新たな入院とはみなさず継続した1回の入院となるので、ご注意くだされよ。
1年間(1保険期間)に支払われる入院給付金、手術給付金は、合計して80万円が限度となりますぞ。
給付金支払総額が80万円を超えた場合は、
80万円に達した後に保険契約を更新した場合、更新後の限度額は新たに80万円となるから、安心してくだされよ。
うむ。まずは、1回の入院について60日が支払い日数限度であることを確認した上で、以下のケースを押さえておいて欲しいのぉ。
〈1年の保険期間で2回以上の入院した場合〉
〈更新期間をまたいで入院している場合〉
次のような場合には、給付金がもらえませんぞ。
うむ、難しいケースじゃの。
入院による治療が必要と医師に診断されたときは、その日を含めて支払日数限度60日が適用されて、保障されますぞ。
残念じゃが、検査入院・教育入院は入院とはみなしていない(保障されない)のじゃ。
ただし、医師による治療を目的とする入院の場合には入院とみなされ、保障されますぞ。
入院とはみなされず、保障されませんぞ。