この保険は、今注目の「少額短期保険」のことです。ミニ保険は一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額かつ保険期間が短期の保険引受けを行う、平成18年4月に保険業法の改正で認められた新しい形態の保険会社です。
近年、これまでの生命保険や損害保険にないような、斬新な保険商品が登場しており、その一翼を担っているのが「少額短期保険業者(ミニ保険会社)」です。
少額短期保険業者 | 保険会社 | |
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資格 | 登録制 | 免許制 |
申請先 | 金融庁・財務局 | 金融庁 |
生命保険商品・ 損害保険商品の同時取扱い |
同時取扱い可 | 同時取扱い不可 |
保険金額 | 制限あり | 制限なし |
保険期間 | ||
事業規模 | 年間収入保険料50億円以下 | 制約なし |
資本金 | 1,000万円以上 | 10億円以上 |
契約者保護 | 保険契約者保護機構の対象外※ | 保険契約者保護機構の対象 |
※ただし業務開始時に最低1,000万円を、毎決算時に所定の金額を供託金として法務局に供託することが義務づけられています。
ミニ保険会社では、一人の被保険者について引受け可能な上限保険金額は下記の範囲内で、かつすべて合わせて1,000万円以下とされています。
疾病による死亡または重度障害 | 300万円 |
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疾病または障害による入院給付金 等※1 | 80万円 |
障害による死亡または重度障害 | 600万円 |
損害保険※2 | 1000万円 |
※1、※2 保険については保険金額に係る規程があります。
ミニ保険会社では、保険の種類に応じて保険期間の上限が定められています。
生命保険・医療保険 | 1年以内 |
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損害保険 | 2年以内 |
ミニ保険最大の魅力は、ニッチな保険商品を用意できるところです。
保険金額の上限を制限することで、保険会社の負担が減り、いままで保険の適用ができなかったニッチな分野でも保険事業を営むことができるようになりました。
お手ごろな保険料も魅力的です。長く続けることができますし、保険期間の上限が制限されているので、必要があれば更新の度に見直しができるところも機動力があっていいですね。
ミニ保険ならではのコンパクトな保険、ライフプランに合わせて上手にミニ保険をご活用下さい!!
ミニ保険(少額短期保険)は、これまでにない新しいニーズを満たす商品性・お手ごろな保険料が魅力です。
一方で、一般の保険会社との制度上の違いをよく理解した上での活用が重要となります。
まず1点目は、「保険料控除」の対象ではない点です。
内閣総理大臣の登録を受け正規に保険業を営んでいることもあり、保険会社との差異を設ける必要はあるのかという声も多く上がっています。そのため、保険料控除の対象となるよう税制改正の要望事項に挙げられていますが、現状は対象外となっています。
2点目は、「保険契約者保護機構」の対象ではない点です。
少額短期保険業者は、契約者保護機構(セーフティーネット)の対象にはなっていません。ただし、破綻した場合の損失の補填や資金の不正利用の防止等の観点から、業務開始に際して「1,000万円」を法務局に供託しなければならないほか、供託金は収入保険料の増加に応じて段階的に積み増しすることが義務付けられています。